2019年2月より『フルハーネス型墜落制止用器具特別講習』が始まっています。
厚生労働省は昨年6月に労働安全衛生施行令の一部を改正しました。
これにより2019年2月1日以降、
「高さ2メートル以上での作業において墜落・転落の危険性がある場合などに着用する安全帯」が
「墜落制止用器具」に変更されました。
一定の高さ以上の作業では「フルハーネス型墜落制止用器具」の着用が、
「フルハーネス型制止用器具の作業を行う作業者」に対しては特別教育が
義務付けられました。
昨年からは『足場の組立て等作業従事者特別教育』が始まっています。
講師は亀山安全管理室長です。
安全教育は「自分たちの身を守るため」と全員が主役であると、
他人事ではないことを強調します。
「誰も痛い思いはしたくはないし、誰も痛い思いをさせてはならない」と講習の意義を説きました。
講習は座学のほかに、実際にフルハーネスを着用する実技も行われています。
谷沢製作所様の協力を得て、
フルハーネスのデモ機の貸出しだけではなく、
担当者からは直接の実技指導もいただいています。
実技講習では、フルハーネスを試着し、装着具合を確認のために、
亀山室長がランヤードを引っ張ります。
「きつく締める」「もっときつく」と亀山室長の声に熱がこもると、
参加者からは「ここまで締めるのか」と驚きの声が上がります。
装着が緩かったり、フルハーネスと身体にすき間があると、
万一落下した場合、フルハーネスから身体がすり抜ける可能性を指摘しました。
「今日の講習を忘れずに、現場で実践を」と実践の重要性を唱え、講習をまとめました。
安全安心には会社の命運が懸かっており、人生も生活も守られています。
万一でも重篤な事故や災害が発生した場合、
建設業の事例により罰せられるなど、監督指導を受けることも考えられます。
どこがどのように法改正されたのかを知り、
もしもの事が起こらないよう、日々の業務に活かすための『特別講習』です。
㈱パシフィックアートセンターでは、品質方針にもとづき、
常に安全を最優先し業務にあたっております。