フルハーネス特別講習 始まっています

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2019年2月より『フルハーネス型墜落制止用器具特別講習』が始まっています。

20192月より『フルハーネス型墜落制止用器具特別講習』が始まっています。
厚生労働省は昨年6月に労働安全衛生施行令の一部を改正しました。

フルハーネス講習1.png


これにより201921日以降、
「高さ2メートル以上での作業において墜落・転落の危険性がある場合などに着用する安全帯」が
「墜落制止用器具」に変更されました。

一定の高さ以上の作業では「フルハーネス型墜落制止用器具」の着用が、
「フルハーネス型制止用器具の作業を行う作業者」に対しては特別教育が
義務付けられました。
昨年からは『足場の組立て等作業従事者特別教育』が始まっています。

講師は亀山安全管理室長です。
安全教育は「自分たちの身を守るため」と全員が主役であると、
他人事ではないことを強調します。
「誰も痛い思いはしたくはないし、誰も痛い思いをさせてはならない」と講習の意義を説きました。
講習は座学のほかに、実際にフルハーネスを着用する実技も行われています。

フルハーネス講習2.png

谷沢製作所様の協力を得て、
フルハーネスのデモ機の貸出しだけではなく、
担当者からは直接の実技指導もいただいています。

実技講習では、フルハーネスを試着し、装着具合を確認のために、
亀山室長がランヤードを引っ張ります。
「きつく締める」「もっときつく」と亀山室長の声に熱がこもると、
参加者からは「ここまで締めるのか」と驚きの声が上がります。

フルハーネス講習3.png


装着が緩かったり、フルハーネスと身体にすき間があると、
万一落下した場合、フルハーネスから身体がすり抜ける可能性を指摘しました。

フルハーネス講習4.png

「今日の講習を忘れずに、現場で実践を」と実践の重要性を唱え、講習をまとめました。
安全安心には会社の命運が懸かっており、人生も生活も守られています。

万一でも重篤な事故や災害が発生した場合、
建設業の事例により罰せられるなど、監督指導を受けることも考えられます。
どこがどのように法改正されたのかを知り、
もしもの事が起こらないよう、日々の業務に活かすための『特別講習』です。

 

㈱パシフィックアートセンターでは、品質方針にもとづき、
常に安全を最優先し業務にあたっております。